日本国憲法の前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と明言しています。これは「平和的生存権」のことで、植民地主義を反省するという認識に基づいたものです。そのような権利について、憲法に明記しているのは日本国憲法が世界で初めて、かつ唯一のものです。世界に誇れる素晴らしい憲法なのです。
いま、国連人権理事会では「平和への権利」、つまり平和に生きる権利が提案されています。これは日本国憲法の平和的生存権と同じです。この平和的生存権を大事にするようみんなでがんばりましょう。
(2013年6月5日、大阪にて)
国際政治学者の武者小路公秀、「平和的生存権」の大切さを語る
2014年1月15日